裁判例に学ぶ
ここでは、最近の裁判例に基づいて、知っていると役に立つと思われる事項について解説します。
商号と商標の関係(株式会社の商号と商標法4条1項8号)
「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実」(不競法2条1項14号)
の例
著作権法上の保護対象
「その責めに帰すことができない理由」(特許法112条の2第1項)
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