著作権法上の保護対象
一般に、「著作権法は表現を保護するものであってアイデアを保護するものではない」などと言われます。
これは、具体的にはどういうことを言っているのでしょうか。
最近の裁判例(H15. 3.6 東京地裁 平成14(ワ)26691)では、原告A(個人)が、
と主張して、著作権の侵害に基づく損害賠償30万円の支払を請求したのに対して、裁判所は次のように述べて原告の請求を棄却しました。
仮に,原告の主張するように,原告著作物に記載されている野球の打撃理論等を被告が公式戦等の試合において実践したとしても,当該行為は著作権法にいう著作者の権利を侵害するものではない。けだし,著作物とは,「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号参照)であり,著作権法は,著作者の思想又は感情の創作的な表現を保護するものであって,具体的な表現を離れた単なる思想又はアイデア自体は,著作権法上の保護の対象とはされていないからである(最高裁平成11年(受)第922号同13年6月28日第一小法廷判決・民集55巻4号837頁参照)。そして,本件において,原告が著作権侵害として主張する内容は,単に,被告が原告著作物に記載された内容を参考にして競技をしたというにとどまるものであって,原告著作物の具体的な表現を利用したものとはいえない。
すなわち、例えば、被告が上記文書を書籍として販売したのであれば、原告著作物の具体的な表現を利用しており、著作権の侵害行為になり得ますが、単に文書に記載された打撃理論等(アイデア)を実践するだけでは著作権の侵害にはならないということです。なお、本件において被告(おそらくプロ野球選手だと思われます)は、原告の主張をすべて(すなわち、上記打撃理論等の実践も)否認しております。