その責めに帰することができない理由(特112条の2第1項)

審査官による審査を経て、特許権が有効に発生した後であっても、その特許権を維持するためには、各年分の特許料を支払う必要があります。そして、第4年以降の各年分の特許料は、その前年以前に納付する必要があります(なお、第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許査定(審決)の送達日から30日以内に一時に納付する必要があります)。

例えば、第5年分の特許料は、原則として、第4年以前に納付する必要があります。もし、第5年分の特許料がその納付期限までに納付されない場合は、本来であれば、特許権は、第4年満了時に消滅することになります。しかしながら、このような場合に直ちに特許権を消滅させるのはあまりに酷であるとして、特許法は追納可能な期間を設けています。すなわち、前年以前に各年分の特許料を納付できなかったとしても、納付期限の経過後6ヶ月以内に、本来納付すべき特許料と同額の割増特許料(すなわち、通常時の倍額)を追納すれば、特許権の消滅を免れることができます。

この6ヶ月の追納期間も経過してしまった場合は、原則として、第4年満了時にさかのぼって、特許権が消滅します。但し、(原)特許権者は、「その責めに帰することができない理由により」追納期間内に追納ができなかったときは、その理由がなくなった日から14日以内で、追納期間の経過後6ヶ月(すなわち、本来の納付期限から1年)以内に限り、追納ができるとされています。そして、当該追納がされると、特許権は、第4年満了時にさかのぼって、存在していたものとみなされるようになります。

では、ここでいう「その責めに帰することができない理由」には、具体的にはどのようなものが該当するのでしょうか。

最近の裁判例(H16. 3.29 東京地裁 平成15(行ウ)514)では、ノルウェー国在住の特許権者が、第5年分の特許料及び割増特許料の納付を、スウェーデン国のP社に依頼し、P社が更に、英国のC社に対して、前記特許料等の納付を依頼したところ、結果的に、C社が追納期限までに前記特許料等の追納をしなかったため、特許権が消滅してしまった事案において、前記特許料等の追納がされなかったことについて、特許権者「の責めに帰することができない理由」があったか否かが争われました。

C社が追納期限までに追納できなかった理由は、P社からC社への電子メールでの依頼において、納期期限の起算日となる登録日(1997年3月11日)が「1997-03-11」と表示されていたところ、C社のデータ入力スタッフが、これを1997年11月3日を意味するものと誤解し、そのようにコンピュータに入力したので、コンピュータでは誤った納付期限で期限管理がされてしまったためでした。

特許権者側は、このような誤解が生じたのは、日付の表記について、月・日の順に並べる米国式表記と、日・月の順に並べる英国式表記の二つの方式があるところ、スウェーデン国所在のP社の担当者は、日付を米国式で記載する習慣を有していたのに対して、英国所在のC社のデータ入力スタッフは、日付を英国式で理解する習慣を有していたという事情によるものであり、また、C社は、日付表記に二つの方式があり、その間で誤解を生じないよう注意すべきことを十分に了知していたため、コンピュータシステム上も、日付の入力について、英国方式と米国方式を切り換えるファンクションボタンを用意し、さらに、コンピュータ画面上には、日付の入力方式が英国方式か米国方式かを示す注意書きが出るようなシステムを構築し、スタッフの教育に当たっても、日付表記が2通りある点について注意を促す教育訓練を行っていたのであり、それにもかかわらず、本件の過誤が生じたのは、不慮の事故というべきものであり、C社のデータ入力スタッフ等には、追納期間内に追納できなかったことに、「その責めに帰することができない理由」があったというべきであり、また、特許権者には何らの落ち度もなく、特許権者には、追納期間内に追納できなかったことに、「その責めに帰することができない理由」があったというべきである、と主張しました。

これに対して、裁判所は、まず、「その責めに帰することができない理由」ついて一般論として次のように述べました。

 法112条の2第1項の「その責めに帰することができない理由により・・・納付することができなかったとき」とは,「天災地変のような客観的な理由により追納期限内に追納できなかった場合」あるいは「通常の注意力を有する当事者が万全の注意を払ってもなお追納期限を徒過せざるを得なかったような場合」を意味するものと解するのが相当である。

そして、本事案では、C社担当者は、入力事務をデータ入力スタッフにまかせたままにし、自らは、登録日が正確に入力されたかどうかを確認することをせず、このため追納期限を徒過したのであるから、C社担当者には基本的な注意義務に違反する重大な過失があったものと認められるところ、特許権者は、追納事務をその専門家であるP社担当者及びC社担当者に委任したのであるから、同委任事務の遂行におけるC社担当者の過失は特許権者の過失と同視すべきである、として、特許権者には、法112条の2第1項の「その責めに帰することができない理由」があったということはできない、と判示しました。

以上のことからわかるように、特許法112条の2の救済が受けられるケースは、極めて限られることとなります。したがって、特許料の納付については本来の納付期限までに納付できるように努めると共に、もし追納期間に追納せざるを得ない状況になってしまった場合は、代理人等に納付を依頼しただけで安心せずに、実際に特許料等が追納期間内に納付されたことが確認できるまで、充分に注意をすることが必要となります。