商号と商標の関係(株式会社の商号と商標法4条1項8号)
商標法4条1項8号は、商標登録を受けることができない商標として、「他人の名称」や「他人の名称の著名な略称」等を含む商標を挙げております(但し、その他人の承諾を得ていれば、この規定の適用は免れます)。
ここでいう「他人の名称」及び「他人の名称の略称」とは、具体的にはどのようなものなのでしょうか。
最近の裁判例(H14. 6.11 東京高裁 平成13(行ケ)430)で裁判所は、原告である「インター・シティ株式会社」が、『被告の「SHINAGAWA INTER CITY」及び「品川インターシテイ」の文字を二段に横書きして成る商標(商標登録第4097161号)は、「他人の名称」(すなわち、原告の名称)を含む商標であり、かつ、その他人(原告)の承諾を得ていないものであるから、商標法4条1項8号に該当する』と主張したのに対して、次のように述べました。
原告は株式会社であり,株式会社については,その商号が商標法4条1項8号にいう「他人の名称」に該当し,株式会社の商号から株式会社の文字を除いた部分は,同号にいう「他人の名称の略称」に該当するものと解すべきである(最判昭和57年11月12日・民集36巻11号2233頁参照)から,本件においては,商標法4条1項8号の「他人の名称」に該当するのは,原告の商号である「インター・シティ株式会社」であり,そこから株式会社の名称を除いた「インター・シティ」又は「インターシティ」,「INTERCITY」は,「他人の名称の略称」に該当するにすぎない。
そして、被告の商標が原告の名称である「インター・シティ株式会社」を含むものでないことは明らかであり、また、原告の略称である「インター・シティ」,「インターシティ」及び「INTERCITY」が著名であると認めることはできないので、被告の商標は、商標法4条1項8号に該当しないとされました。
つまり、商標登録出願前に商号を登記した場合であっても、自己の商号から株式会社の文字を除いた部分について、他人が商標登録を受けることを排除できないことになります。
従って、自己の商号から株式会社の文字を除いた部分を他人に商標登録されたくない場合は、当該部分を自分で商標登録出願することを検討する必要があります。