他人の営業上の信用を害する虚偽の事実(不競法2条1項14号)の例
不正競争防止法(不競法)2条1項14号は、不正競争行為として、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」を挙げております。
ここでいう「虚偽の事実」には、例えば、どのようなものが該当するのでしょうか。
最近の裁判例(H14. 7.25 東京地裁 平成11(ワ)18934)では、原告P社が、被告G社からプログラムの納入を受け、同プログラムに基づくゲームソフトを製造し、自らが発売元、訴外T社が販売元となって、同ソフトを販売することを予定していたところ、被告S社が、T社に対し、T社が販売を予定している上記ソフトはS社が有する知的財産権を侵害すると思われる旨、文書で通知し、その結果、T社が、同ソフトの販売を中止した事案において、上記通知をした行為が、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」(不競法2条1項14号)に該当するか否かが争われました。
被告S社がT社に宛てた通知書面には、自社(S社)の商品と原告P社の商品が酷似していることを指摘する記載に続けて、「なお,本商品に関する基本的コンセプトは特許出願されており,『○○○○コンストラクション』についても商標登録しております。」、「従って,貴社(注:T社)が右商品の販売を行うと,著作権並びに知的所有権侵害に当たると思われます。または右商品の商品名を変更せずに販売した場合は加えて類似商標の使用となります。」との記載がされてました。
すなわち、被告S社は、標章「○○○○コンストラクション」について「商標登録」している、と述べております。しかしながら、実際は、上記通知がなされた時点では、出願はされていたのですが、未だ登録されていませんでした(特許についても同様)。この点に関して、裁判所は、次のように述べました。
本件通知書発送当時,当該商標については商標登録出願中ではあるものの未だ設定の登録はされていなかったのであるから、同記載が事実に反する虚偽の記載であることは明らかである。
S社は,本件通知書においては,当該記載の直前に「特許出願されており」との記載があり,全体の流れからすれば,「商標登録」ではなく「商標登録申請」のことであると容易に察しがつくから,損害賠償の対象となる故意・過失のある虚偽通告とはいえないと主張する。しかし、本件通知書の文面からすれば,これを見た者がS社の主張するように解するということはできない。そもそも,登録申請中の商標には何ら排他的な効力が認められないのに対し(商標法18条1項参照),登録された商標であれば差止請求権(同法36条)及び損害賠償請求権(同法38条)の根拠になるものであり,両者の間には法律的に重大な違いがある。自ら商標登録出願をした者が,当該商標につき設定登録がされたかどうかについて関心を有するのは当然のことであり,上記のような事実に反する記載をしたS社に過失があったことは明らかというべきである。
そして、上記通知書面の内容は、「○○○○コンストラクション」を商標登録している旨において、虚偽の記載というべきであるから、S社が上記通知書面をT社に送付した行為は、虚偽の事実を告知する行為(不競法2条1項14号)に該当するとしました(なお、裁判所は、上記判断の前に、S社主張の著作権侵害についても否定し、上記通知書面の内容は、著作権を侵害する旨においても、虚偽の記載というべきである、としております)。
このケースの場合、S社が、特許に関しては「特許出願されており」と記載しながら、商標に関しては「商標登録しております」と記載した理由はよくわからないのですが(単なる書き誤りかもしれませんが、その場合、知的所有権侵害に当たるとの主張の根拠が不明瞭になると思われます)、いずれにしても、「商標登録出願している(商標登録申請している)」と、「商標登録している」とでは、その意味するところが大きく異なりますので、両者は明確に使い分ける必要があります。