特許取得のために特許庁へ支払う費用(平成20年5月31日以前)

平成16年4月1日改定(平成16年3月31日以前の費用

(1)出願時に支払う費用(出願1件あたり)

→ 弊所手数料

(2)審査請求時に支払う費用(出願1件あたり)
 特許出願については出願しただけでは審査はされません。審査官による審査を受けるためには、別途出願審査の請求を行う必要があります。審査請求する際は、審査請求料を支払う必要があります。

請求項の数に応じた出願審査請求料の具体例
請求項の数 5 10 15 20
審査請求料 188,600円 208,600円 228,600円 248,600円

→ 弊所手数料

(3)特許料
 特許された後、特許権を維持するために必要な費用を特許料といいます。特許料は、特許権が存続している間、各年ごとに支払う必要があります。但し、第1年〜第3年の特許料は、特許されたときに、一時に支払う必要があります。

  第1年〜第3年(毎年)
   2,600円+(請求項の数)×200円

  第4年〜第6年(毎年)
   8,100円+(請求項の数)×600円

  第7年〜第9年(毎年)
   24,300円+(請求項の数)×1,900円

  第10年〜第25年(毎年)
   81,200円+(請求項の数)×6,400円

請求項の数及び維持年数に応じた特許料の具体例
請求項の数 5 10 15 20
3年 10,800円 13,800円 16,800円 19,800円
5年 33,000円 42,000円 51,000円 60,000円
10年 258,700円 331,200円 403,700円 476,200円
15年 824,700円 1,057,200円 1,289,700円 1,522,200円
20年 1,390,700円 1,783,200円 2,175,700円 2,568,200円

→ 弊所手数料

(1)〜(3)については、特許されることになるすべての出願について必要となる費用です。上記以外にも、次のような費用が必要な場合があります。

(4)審判請求時に支払う費用
 審査官は、出願内容を審査した結果、特許できないと判断した場合、拒絶査定を行います。この拒絶査定に不服がある場合は、拒絶査定不服審判を請求することができます。審判請求する際は、審判請求料の支払いが必要となります。

請求項の数に応じた審判請求料の具体例
請求項の数 5 10 15 20
審判請求料 77,000円 104,500円 132,000円 159,500円

以上