(1)出願時に支払う費用(出願1件あたり)
(2)審査請求時に支払う費用(出願1件あたり)
特許出願については出願しただけでは審査はされません。審査官による審査を受けるためには、別途出願審査の請求を行う必要があります。審査請求する際は、審査請求料を支払う必要があります。
請求項の数 | 5 | 10 | 15 | 20 |
審査請求料 | 94,300円 | 104,300円 | 114,300円 | 124,300円 |
(3)特許料
特許された後、特許権を維持するために必要な費用を特許料といいます。特許料は、特許権が存続している間、各年ごとに支払う必要があります。但し、第1年〜第3年の特許料は、特許されたときに、一時に支払う必要があります。
第1年〜第3年(毎年)
13,000円+(請求項の数)×1,100円
第4年〜第6年(毎年)
20,300円+(請求項の数)×1,600円
第7年〜第9年(毎年)
40,600円+(請求項の数)×3,200円
第10年〜第25年(毎年)
81,200円+(請求項の数)×6,400円
請求項の数 | 5 | 10 | 15 | 20 |
3年 | 55,500円 | 72,000円 | 88,500円 | 105,000円 |
5年 | 112,100円 | 144,600円 | 177,100円 | 209,600円 |
10年 | 423,400円 | 543,900円 | 664,400円 | 784,900円 |
15年 | 989,400円 | 1,269,900円 | 1,550,400円 | 1,830,900円 |
20年 | 1,555,400円 | 1,995,900円 | 2,436,400円 | 2,876,900円 |
(1)〜(3)については、特許されることになるすべての出願について必要となる費用です。上記以外にも、次のような費用が必要な場合があります。
(4)審判請求時に支払う費用
審査官は、出願内容を審査した結果、特許できないと判断した場合、拒絶査定を行います。この拒絶査定に不服がある場合は、拒絶査定不服審判を請求することができます。審判請求する際は、審判請求料の支払いが必要となります。
請求項の数 | 5 | 10 | 15 | 20 |
審判請求料 | 77,000円 | 104,500円 | 132,000円 | 159,500円 |
以上