ここでは、特許明細書を読み慣れていない方を対象に、特許明細書の読み方について簡単に説明します。
1.明細書の構成
現在の特許明細書は、4つの部分、すなわち、「発明の名称」、「特許請求の範囲」、「発明の詳細な説明」、「図面の簡単な説明」から構成されています。更に、「発明の詳細な説明」は、一般に、「発明の属する技術分野」、「従来の技術」、「発明が解決しようとする課題」、「課題を解決するための手段」、「発明の実施の形態」、「実施例」、「発明の効果」から構成されています。
なお、昔の明細書では、「発明の属する技術分野」の代わりに「産業上の利用分野」という見出しが使われていると思います。また、昔の明細書では、「発明の実施の形態」という見出しは使われておりません。簡単に言うと、昔の明細書の「実施例」に記載されていた事項が、現在の明細書では、必要に応じて、「発明の実施の形態」と「実施例」に分けて記載できるようになったということです。但し、筆者が主に取り扱う電気系の明細書では、通常、「発明の実施の形態」だけが記載され、「実施例」は記載されていないと思います。
2.各構成部分の読む順番
以上のような構成を有する特許明細書を頭から読むと、次のような順番で各記載事項を読むことになります。
しかしながら、発明の名称の後にいきなり特許請求の範囲を読んでも、よく分からないことが多いと思います。特許請求の範囲は、一般に、権利範囲をできるだけ広くしようと抽象的な記載になりがちであり、発明の詳細な説明を読んでいないと、その意図するところを正確に理解するのが難しい場合が多いからです。また、公開特許公報の場合、審査を経ていないため、従来技術との違いが明確になっていないことも少なくありません(すなわち、特許請求の範囲を読んだだけでは、本発明の特徴がわからない)。
そこで、筆者としては、次のような順番で各記載事項を読むことをお奨めします(筆者自身、明細書全体を読む必要がある場合は、この順番で読んでいます)。
簡単に言うと、まず、「特許請求の範囲」及び「課題を解決するための手段」を飛ばして順番に最後まで読んでから、最後に、「特許請求の範囲」及び「課題を解決するための手段」を読むというだけです。
なお、「課題を解決するための手段」には、「特許請求の範囲」の記載を多少わかりやすくした程度のものが記載されている場合が多く、「特許請求の範囲」及び「課題を解決するための手段」は、いずれか一方のみを読めば足りる場合が少なくありません。
また、「図面の簡単な説明」は、一般に、図面のみを見る場合に参考にするためのものと考えられ、明細書全部を読む場合、あえて読む必要はないと思われます。
以上のような順番で読めば、まず、1〜4で、本発明の前提となる事項を理解し、5、6で、本発明の具体的な内容を理解し、以上を踏まえて、9、10で、特許権者(又は、特許出願人)が求める権利範囲がどのようなものであるかが理解できるようになります。
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