商標登録取得のために特許庁へ支払う費用(平成20年5月31日以前)

(1)出願時に支払う費用(出願1件あたり)

区分の数に応じた出願料の具体例
区分の数 1 5 10 45(全区分)
出願料 21,000円 81,000円 156,000円 681,000円

→ 弊所手数料

(2)登録料
  登録査定後、商標権の設定の登録を受けるためには、登録料を支払う必要があります。登録料を一度支払うと、商標権は10年間維持されます。

区分の数に応じた登録料の具体例
区分の数 1 5 10 45(全区分)
登録料 66,000円 330,000円 660,000円 2,970,000円

→ 弊所手数料

(1)〜(2)については、商標登録されることになるすべての出願について必用となる費用です。上記以外にも、次のような料金が必要な場合があります。

(3)審判請求時に支払う費用
 審査官は、出願内容を審査した結果、登録できないと判断した場合、拒絶査定を行います。この拒絶査定に不服がある場合は、拒絶査定不服審判を請求することができます。審判請求する際は、審判請求料の支払いが必要となります。

区分の数に応じた登録料の具体例
区分の数 1 5 10 45(全区分)
審判請求料 55,000円 215,000円 415,000円 1,815,000円

(4)更新登録料
 商標権は、なにもしないでほっておくと10年で消滅しますが、存続期間の更新登録を申請することで、更に、10年間存続させることができます。更新登録の申請をするためには、更新登録料を支払う必要があります。なお、更新登録の申請は、商標権者が望む限り、何回でも行うことができます。

区分の数に応じた登録料の具体例
区分の数 1 5 10 45(全区分)
登録料 151,000円 755,000円 1,510,000円 6,795,000円

以上