神奈川県相模原市南区相模大野7−23−5 ラ・フォンテーヌ 203
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平成28年4月1日改定(平成28年3月31日以前の費用)
(1)出願時に支払う費用(出願1件あたり)
→ 弊所手数料
(2)審査請求時に支払う費用(出願1件あたり)
特許出願については出願しただけでは審査はされません。審査官による審査を受けるためには、別途出願審査の請求を行う必要があります。審査請求する際は、審査請求料を支払う必要があります。
請求項の数 | 5 | 10 | 15 | 20 |
審査請求料 | 138,000円 | 158,000円 | 178,000円 | 198,000円 |
→ 弊所手数料
(3)特許料
特許された後、特許権を維持するために必要な費用を特許料といいます。特許料は、特許権が存続している間、各年ごとに支払う必要があります。但し、第1年〜第3年の特許料は、特許されたときに、一時に支払う必要があります。
第1年〜第3年(毎年)
2,100円+(請求項の数)×200円
第4年〜第6年(毎年)
6,400円+(請求項の数)×500円
第7年〜第9年(毎年)
19,300円+(請求項の数)×1,500円
第10年〜第25年(毎年)
55,400円+(請求項の数)×4,300円
請求項の数 | 5 | 10 | 15 | 20 |
3年 | 9,300円 | 12,300円 | 15,300円 | 18,300円 |
5年 | 27,100円 | 35,100円 | 43,100円 | 51,100円 |
10年 | 193,300円 | 247,800円 | 302,300円 | 356,800円 |
15年 | 577,800円 | 739,800円 | 901,800円 | 1,063,800円 |
20年 | 962,300円 | 1,231,800円 | 1,501,300円 | 1,770,800円 |
→ 弊所手数料
(1)〜(3)については、特許されることになるすべての出願について必要となる費用です。上記以外にも、次のような費用が必要な場合があります。
(4)審判請求時に支払う費用
審査官は、出願内容を審査した結果、特許できないと判断した場合、拒絶査定を行います。この拒絶査定に不服がある場合は、拒絶査定不服審判を請求することができます。審判請求する際は、審判請求料の支払いが必要となります。
請求項の数 | 5 | 10 | 15 | 20 |
審判請求料 | 77,000円 | 104,500円 | 132,000円 | 159,500円 |
以上